❦ 嵐 友 会 ❦
Les fans de Lumière (ARASHIYAMA HIKARU)
LanYūKai
嵐 友 会
会員規約
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第1条〔目的〕
1. |
嵐友会(以下、本会)は嵐山光を応援する愛読者の会であり、嵐山光の著書、冬星会の企画する書籍及び雑誌を、会員に普及することを目的とした登録制度です。
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2. |
本会は本会会員に、嵐山光の著書、冬星会の企画する書籍及び雑誌の優先頒布(配本)するための登録制度であり、会員による活動、会員への拘束は一切ありません。
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第2条〔規約〕
1. |
会員は本会への登録を申し込んだ時点で、本規約の内容に同意して、本規約を冬星会と会員との契約の内容とすることを合意するものとします。
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2. |
本規約について変更や修正及び削除または廃止の必要が生じた場合、冬星会は、変更等を行う前の本規約の目的に反しない範囲において、合理的且つ相当な本規約の改正を行うことがあります。
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3. |
本規約が改正された場合、会員の知不知に関らず、改正の後の規約が適用されるものとします。
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第3条〔会員登録〕
1. |
送受信可能な電子メールアドレスを、共有することなく、個人として持っていること。
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2. |
会員登録に当たって、必要とされる全ての項目を正しく登録し、虚偽の記載や誤記がないこと。
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3. |
法人その他の団体ではなく個人であること。
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4. |
日本国内に居住し、国内郵便で配達可能な所在地に住所を持つこと。
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5. |
暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会的組織及び極左・極右の組織に所属していないこと、及びそれらと密接な関係を有していないこと。
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第4条〔会員の特典〕
1. |
会員は希望により、冬星会の企画する書籍及び雑誌の優先配本を受けます。
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2. |
会員は冬星会より会員向けの情報提供を、郵送または電子メールで受けます。
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第5条〔登録金及び会費〕
1. |
会員は登録金及び会費等、一切を要しません。
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2. |
会員に対して寄附金は募りません。
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3. |
会員は冬星会が提供する書籍及び雑誌の配本を希望した場合に限り、その頒価及び送料を負担します。
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第6条〔会員の禁止事項〕
1. |
著作権者に無断で、書籍及び雑誌の中身を転載する行為、中身の写真及び画像をアップロードする行為。 公共の図書館以外の方が、書影をアップロードする場合は、事前に申請願います。公共の図書館さまは申請不要ですが、出来得ればどこで使用なされたかをお知らせくだされば、有り難く思います。
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2. |
嵐友会の名称を政治活動・社会運動の場で表明する行為。
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3. |
冬星会が会員に対して、会員限定を指定して告知する情報を、無断で他の媒体に転載する行為、または会員以外の第三者に漏洩する行為。
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4. |
嵐山光の著作権も含む財産、名誉、信用、プライバシー等の権利を侵害する行為。
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5. |
手段の如何を問わず、嵐山光の静謐を毀す行為、冬星会及びその関連企業及び団体の事業に支障を来す行為。
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第7条〔会員資格〕
1. |
会員の登録に過ぎず、資格に期限はありません。
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2. |
冬星会会友、嵐山光ファンクラブ会員、閑麗会会員、少年文学会会員は自動的に会員資格があります。
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3. |
冬星会は必要に応じて、会員に対して休会処置、退会処置、除名処分に附す場合があります。
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第8条〔配本申込と発送〕
1. |
会員は配本(頒布)を希望する場合、本会の指定する電子メールアドレス宛に会員登録番号、氏名、配本を希望する書籍及び雑誌やグッズの名称をお知らせください。これを以て配本申込(注文)とします。
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2. |
配本申込は毎月15 日締め、商品は月末乃至は翌月1日の発送となります。但し、郵便局の窓口営業日でない場合は、月初めの最初の営業日での発送となります。年末年始の冬季休業中は、冬星会の御用始の日に発送します。尚、前倒しして発送することがあります。
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3. |
配本予約申込に関しては、前項に関係なく、配本の申込予約受附終了日を設け、発送します。
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4. |
発送は冬星会がいたします。また冬星会の封筒での発送となります。尚、日本郵便株式会社の規定により、封筒の一部を開けて発送する場合があります。
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5. |
配本料(頒価及び送料)は冬星会が収受しますので、冬星会の指定する方法で、指定する日までにお支払いください。
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6. |
冬星会では、配本希望の電子メールを受信すると宛名印刷に取り掛かるため、原則として会員都合によるキャンセルはできません。尚、数量(部数)の追加は同一封筒に入る限り、受け附けます。
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7. |
日本郵便株式会社の規定の都合により、冬星会は納品書や領収書は発行いたしません。郵便局で発行される払込受領証、領収書が法的に有効な領収書となります。
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第9条〔紛争の解決及び裁判管轄〕
1. |
規約に定めのない事項または本規約に関して疑義が生じた場合、冬星会と会員との間で双方誠意を持って話し合い、これを解決するものとします。
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2. |
冬星会と会員との間で生じた紛争を訴訟によって解決する場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
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平成23 年4月1日 制定 平成23 年4月1日 施行
平成24 年3月1日 改正 平成24 年4月1日 施行
平成25 年3月1日 改正 平成25 年4月1日 施行
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