冬星会のタイトル画像(Position de départ)


❦ 著作権管理業務 ❦
Le Droit d'auteur

 嵐山光事務所の『冬星会』は、嵐山光の文芸作品・音楽作品・絵画作品の著作権を管理しておりますが、著作権を管理してほしいとの御要望がありましたので、嵐山光の関係者に限り、受託することとなりました。

 お申し込み資格は次の通りです

  1.冬星会が企画する出版物の著者。
  2.冬星会が企画する出版物を近々発行する計画がある著者。

 すべて作品単位の任意登録、御本人からお申し出がない限り、管理はしません。また、委託料、登録料等の費用は一切掛かりません。但し、今後も無償を継続することはお約束しかねます。

 冬星会は受託者として行う著作権管理は橋渡しのみで、使用料の決定は行いません。使用料は著作権者である委託者が決定します。よって冬星会は著作権管理事業法第2条第1項の適用外事業者です。但し、将来的には適用事業者になることも視野には入れております。


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❦ 冬星会 ❦